「父や母(被相続人)が多額の借金を残して亡くなってしまったのですが、子どもが相続人として支払わなければならないですか?」というご相談をよく受けます。
遺産には、積極財産(現金、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産)と消極財産(借金、損害賠償債務、滞納税金などのマイナスの財産)があります。
消極財産(-)が積極財産(+)を上回る場合(マイナスの方が多い場合)に相続してしまうと、積極財産では足りない部分については、相続人自身の財産から支払わなければなりません。
マイナスの財産の方が多いから相続したくないという場合には、相続放棄を行えば、遺産を一切相続しないことができます。
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
そして、この申立て(相続放棄申述)については、相続人が相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。
相続放棄をした方が良いかもしれないと迷われている場合には、早めに弁護士にご相談ください。