遺留分の請求は、遺留分を請求できる人(遺留分権利者)が、自分が相続人となる相続が発生したこと、及び、自分の遺留分が侵害されたことを知ったときから、1年以内に行使しなければなりません。
もっとも、1年以内に、遺留分を侵害している人に対して、遺留分侵害額を請求する旨の意思表示(通知)をすれば良く、1年以内に具体的な金額を提示したり、調停や裁判を起こす必要まではありません。
相続発生から1年以内に解決(合意)しないと遺留分がもらえなくなると焦ってご相談に来られる方がおられますが、そこまでの心配は必要ありません。
なお、自分の遺留分が侵害されていることを知らないまま、相続発生から10年が経過してしまった場合も、遺留分侵害額の請求ができなくなります。遺留分が侵害されていることに10年も気づかないということは少ないと思いますが、注意が必要です。