コラム
2025/06/11

【相続】相続放棄の期限(申述期間)の3カ月とは?

 家庭裁判所への相続放棄申述については、相続人が相続の開始を知ったときから3カ月以内に行わなければなりません。

 しかし、被相続人が亡くなった直後には、被相続人に多額の借金や滞納税金があることが分からず、何年か経ってから、突然、被相続人の債権者から相続人に対して請求書や督促状が届き、どうすればよいかというご相談を受けることがあります。

 あとになって債権者から請求を受けて被相続人に借金等があることが判明したというような事情がある場合には、相続の開始を知ってから3カ月を超えていても相続放棄の申述を行うことができます(事情によっては、できない場合もあります)。

 このような場合には、債権者に支払ったり、支払いの約束をしてしまう前に、まずは弁護士にご相談ください。

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