遺留分を請求できる人(遺留分権利者)は、亡くなられた人(被相続人)の配偶者、子ども、直系尊属(両親・祖父母など)です。亡くなられた人の兄弟姉妹は遺留分を請求できません。
遺留分の割合(遺留分侵害額として請求できる金額)は、
⑴ 相続人が直系尊属のみの場合は、遺産(被相続人の財産)の3分の1に法定相続分を
乗じた割合(金額)
⑵ それ以外の場合は、遺産の2分の1に法定相続分を乗じた割合(金額)
となります。
実際にご自身が遺留分侵害額の請求ができるのか、請求できるとしていくらくらい請求できるのかについては、弁護士にご相談ください。
ご相談の際には、遺言書、預金通帳や残高証明書、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書な遺産の内容が分かる資料(コピーでも大丈夫です)をお持ちいただけると、より具体的な金額を算出することができます。